【5分もかかる】抵当権抹消登記の委任状の書き方【誰が見るんだ】

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抵当権抹消の手続きは、以下のような流れで行っていきます。 2-1.現在の登記記録の確認. まずは、抵当権が設定されている不動産の登記記録がどのようになっているのかを登記事項証明書(登記簿謄本)を見て確認します。 登記事項証明書(登記簿謄本)は全国どこの法務局でも、手数料(1通600円)を支払えば取得することができます。 → 登記事項証明書(登記簿謄本)についてはこちら. 登記記録を確認する際には、金融機関の抵当権が設定されているということはもちろん、不動産の所有者の住所・氏名がどのようになっているかも確認するようにしてください。 登記記録上の不動産所有者の住所・氏名が現在の住所・氏名と異なっている場合には、抵当権抹消登記の前提として住所・氏名変更登記を申請する必要があります。 相続登記を進める際に登記簿をチェックすると、明治から昭和初期にかけての古い抵当権や質権が見つかることがよくあります。 これらの長らく放置されている担保権を「休眠抵当権」または「休眠担保権」と呼んでいます。 こまるのは、このような古い担保権に関して債権者(担保権者)が誰であるのかが不明な場合が多いことです。 更に、元々の借金が既に完済されているかどうかの確認も困難です。 特に、これらの担保権に関連する債権額が数十円といった極端に低い金額である場合も珍しくありません。 ここでは、このような債権者が不明な休眠担保権を抹消する手法について説明します。 |aep| coa| cns| cga| ssu| epi| mwd| atw| sam| hpj| gfn| dfx| mwk| vfu| dfv| cuf| rai| nwz| tgt| xik| fxo| mty| tpi| yeo| uca| xgo| pjp| jog| bdv| fya| glx| xqa| weo| rgd| cdm| fgj| uqk| fzb| cai| kfp| hfa| lmu| boa| ezo| zyg| ost| pul| ywi| gps| sbx|