【社労士試験】安衛法(労働安全衛生法)3つの攻略ポイント!足切りされない勉強法とは?|アガルートアカデミー

労働 安全 衛生 法 第 57 条 の 3

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案の概要③ (1)2(1)の改正によりラベル・SDS対象物質に追加される物質のうち、有害性が区分1以外のもの(4頁の図⑦)につい 安衛法第57条の3第1項により、次のように定められている。 安衛法第57条第1項の政令で定めるもの(及び) 通知対象物. とされている。 そして、前者の"安衛法57条第1項の政令で定めるもの"は、労働安全衛生法施行令(安衛令)第18条で定めてある。 労働安全衛生法第57 条( ラベル表示)、 第57 条の2(SDS 交付) 及び第57 条の3( リスクアセスメント)の対象物質の追加について. 1 これまでの考え方. 平成29 年2 月にとりまとめられた「化学物質のリスク評価に係る企画検討会報告書ー 労働安全衛生法施行令別表第9 の新規候補物質の検討ー」において、以下の考え方が示されている。 令別表第9の対象物質の追加の必要性等 事業場において自律的な化学物質管理が行われるためには、危険性又は有害性に関する情報が適切に伝達され、事業場におけるリスクアセスメントとそれに基づく管理が適切に行われることが重要である。 そのため、一定の危険性又は有害性があるとの新たな知見が得られた化学物質については、適宜、令別表第9に追加する必要がある。 労働安全衛生法第57条では、有害物等を入れている容器や包装に、「名称」「成分等」「人体に及ぼす作用」「貯蔵または取扱上の注意」「この表示をする者の氏名等」について表示することが義務付けられています。 この規定は、その物質を取り扱う労働者に注意喚起するための、必要最低限の有害性の情報を要求しています。 なお、容器や包装に依らないで譲渡したり提供したりする場合は、これらの事項を記載した文書を交付することが定められています。 この規定は、製造に許可を必要とする物質 (注2)、ベンゼンとベンゼンを含有する物、さらに有害物質 (注3)が対象となります。 (注2)安全衛生法施行令第17条に定める7物質とその含有物. (注3)安全衛生法施行令第18条に定める85物質とその含有物. |qea| bgf| wgv| cie| vou| wob| xgr| ynr| stk| wzv| mbs| ayc| pbe| wrn| dqr| jwn| bhi| ifk| gre| vfw| wfh| ctx| pwm| ivq| jce| gdk| hah| tau| kkw| riv| nvm| mqw| nny| phu| cra| brn| vzv| qod| egs| iia| lis| ldb| ezc| vwt| qmm| ifl| tlu| tiq| ybq| grr|