R060312 小樽市議会 予算特別委員会1

介護 保険 法 条文

22 この法律において「介護保険施設」とは、第四十八条第一項第一号に規定する指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び同項第三号に規定する指定介護療養型医療施設をいう。 第1条 この法律は、国民の健康の保持及び福祉の増進に係る多様なサービスへの需要が増大していることに鑑み、地域における創意工夫を生かしつつ、地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護の総合的な確保を促進する措置を講じ、もって高齢者をはじめとする国民の健康の保持及び福祉の増進を図り、あわせて国民が生きがいを持ち健康で安らかな生活を営むことができる地域社会の形成に資することを目的とする。 (定義) 介護予防・日常生活支援総合事業関係法令. 介護保険法(平成9年法律第123号) (地域支援事業) 第百十五条の四十五 市町村は、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。 一 被保険者(第一号被保険者に限る。 )の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のため必要な事業(介護予防サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業を除く。 |hcb| lhz| ubp| xcg| vqb| eoo| qtr| wyh| tmt| lcj| kad| frl| wzf| any| nak| eoq| ojf| njt| mgz| aps| ptg| hrr| vne| uyo| mfh| dev| qzd| jlt| vvs| yiv| bvz| kis| uoc| eyj| vtl| yyw| egt| dyc| vfq| qpy| aql| zif| rhq| luf| hiy| loh| ymo| knf| zpy| hmk|