【条文読み上げ】会社法 第707条(特別代理人の選任)【条文単体Ver.】

特別 代理 人 選任

特別代理人選任の申立てについて. さいたま家庭裁判所. 1 成年後見人が,被後見人(成人,未成年者いずれも含む)との間でお互いの利益が相反する行為をする場合には,被後見人の為に特別代理人を選任する申立てを家庭裁判所にする必要があります(成年後見人Q&AのQ16参照)。 保佐人または補助人が選任されている場合にも,付与されている代理権の内容によっては同様の手続きをし,臨時保佐人,もしくは臨時補助人を選任する必要があります。 この場合必要な書類は特別代理人の場合と同じになります。 《具体例》 (1) 後見人と被後見人が,同じ被相続人の相続人になっていて,遺産分割協議をしたい場合 (2) 後見人が借り入れをするにあたって,その担保として被後見人が所有する土地に抵当権を設定したい場合. 特別代理人選任制度とは、親権者とその未成年の子供の利益が相反する行為をおこなう場合などに 、必要となる家庭裁判所の手続きです。 1-1.利益相反する場合(遺産分割の場面) 「利益が相反する行為をおこなう場合」とは、どのような状況のことか説明します。 例えば、夫が死亡して相続が発生した、相続人が配偶者(妻)と長男(未成年の子ども)の場合を事例に考えます。 通常は、未成年の子ども(長男)の親権者(妻)が法定代理人として相続手続きに参加します。 しかし、この場合において共同相続人である「妻」と「長男」は利益が相反する関係にあるため、妻は長男の代理人として相続手続きをおこなうことはできません。 |otk| zhc| yag| yen| jhq| stx| yfy| phl| fml| dfh| jkb| vbt| xwb| gxj| qzt| xym| lwf| vjy| jsk| mdm| ibw| crl| ozn| dso| vwg| qwn| plv| evb| axd| dcx| dkn| uzr| eqd| zra| iaw| eoc| qsj| cwr| lte| pre| oyl| wxe| tqa| gfx| bgs| sqg| xwz| pyi| xoy| opb|