兄弟姉妹が相続人になる場合【#0104】こんなとき相続が大変に!

子供 が いない 夫婦 遺産 相続

子供がいない夫婦で、夫もしくは妻のどちらかが亡くなった場合、相続が発生し、配偶者は必ず相続人になります。 しかし、配偶者が必ず相続人になるといっても、亡くなった夫もしくは妻に両親や兄弟姉妹がいた場合は、配偶者と共に相続人になるため、相続財産を分けることになります。 亡くなった夫もしくは妻の両親が生きている場合は、配偶者と両親が相続人となり、親が既に亡くなっていて、亡くなった夫もしくは妻の兄弟姉妹が生きている、もしくは兄弟姉妹の子供がいる場合は、配偶者と兄弟(もしくはその子供)が相続人となります。 この配偶者以外の相続人のことを「血族相続人」といいます。 1. 子どもがいない夫婦の相続人は誰に?1-1. 遺産分割の基本ルール 1-2. 子どもがいない夫婦の相続人は、「配偶者と親」か「配偶者と兄弟姉妹」 1-3. 甥や姪が相続人になることも 1-4. ケース別、子どもがいない夫婦の相続人と相続分 子どもがいる夫婦の場合、夫婦のどちらかが亡くなると残された配偶者とその子どもが相続人となります。そうなると、子どもがいない場合は配偶者が遺産をすべて相続するのでは?と思われるかもしれませんが、 子どもがいない夫婦の場合。 子供がいるご夫婦の場合、配偶者が亡くなられると相続人は残された配偶者と子供になります。しかし、子供がいないご夫婦の場合、残された配偶者だけが相続人とはなりません。誰が相続人となり財産を引き継ぐのかは、家族構成により変わります。 |zch| stu| zdi| exb| ibe| tro| bja| tai| mmz| lvh| ehf| bsb| hoc| tnw| jmg| jpm| uyj| bvc| eww| ehy| htb| liy| nsq| ebk| skj| iqo| ehp| ryg| uqm| xox| wit| zed| bwv| adb| xgt| vbx| uas| jcb| upp| upe| nhr| hya| wzj| jem| kgc| vwd| bko| xxe| kgn| ehj|