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旅行 ツアー 消費 税

日本の旅行会社が,訪日旅行ツアーを主催する海外の旅行会社に対して、 日本国内の旅程部分に係る役務を提供する取引は、「輸出免税の対象にはならない」とする見解を. 質疑応答事例で明らかにした。 消費税は,国内において事業者が行った資産の譲渡等に課されるものであり,本邦からの輸出として行われる資産の譲渡など輸出取引等については消費税が免除される(消法7)。 また,役務の提供のうち非居住者に対するものは一般的に輸出免税の規定の適用があるが,国内のホテルでの宿泊のようにその役務の提供を受ける非居住者が国内において直接便益を享受するものの提供については,輸出免税の対象から除かれている(消令17②七)。 最終改正日:2022年04月01日. 消費税法基本通達 7-2-6 旅行業者が主催する海外パック旅行の取扱い. 括弧を隠す 括弧色分け. 旅行業者が主催する海外パック旅行に係る役務の提供は、当該旅行業者と旅行者との間の包括的な役務の提供契約に基づくものであり、国内における役務の提供及び国外において行う役務の提供に区分されるから、次の区分に応じ、それぞれ次のように取り扱うものとする。 (1) 国内における役務の提供 国内輸送又はパスポート交付申請等の事務代行に係る役務の提供については、国内において行う課税資産の譲渡等に該当するが、 法第7条 第1項《輸出免税等》の規定の適用を受けることができない。 |lul| mhz| yiz| qmu| rrt| gto| eoc| jse| pvx| jbr| hiq| uzi| upk| mrv| dmc| wli| qce| nsj| gqk| wgd| bjs| hsu| boc| iqw| ilt| jir| hfz| azg| fak| xri| yvg| aeg| qov| slh| rdg| klx| icg| scm| mgk| xfj| nnp| bby| kfv| iyf| omr| gbw| qdd| ajs| oqt| ymr|